被扶養者資格確認調査(検認)

調査の目的

健康保険組合は、被保険者(社員)と会社から保険料を納付していただき、それを財源として運営されています。
財源は、被保険者及び被扶養者の皆さまのために適正に使われなければなりません。
そのため、被扶養者の認定も厳格に行われることが求められ、また、一旦被扶養者として認定されても、その後も引き続き扶養認定基準を満たしているかを1年に一度調査するように、法令ならびに厚生労働省通知により指導されています。
皆さまの保険料を適切に利用するために必要な確認作業となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和4年度被扶養者資格確認調査(検認)

調査対象者

令和4年3月31日現在、18歳以上の被扶養者

対象者について、個人番号(マイナンバー)による情報連携を利用して令和3年の収入情報を照会し、世帯の対象者全員について、令和3年の収入が扶養認定基準以下であることが確認できた場合には、それをもって当世帯の検認は完了いたします。

対象者のいずれか1名でも以下に該当される場合に、被保険者様のご対応が必要となり、追って個別にYG健康保険組合より手続きの案内を致します。

  • YG健康保険組合に個人番号(マイナンバー)の登録がない
  • 個人番号(マイナンバー)の登録はあるが、健康保険組合にて令和3年の収入情報が照会できない
  • 令和3年の収入状況の照会の結果、扶養認定基準を超える収入がある
  • 上記以外で調査を必要とする事由がある

対応頂くべきこと

健康ポータル「PepUp」よるオンライン申請
もしくは、「健康保険 被扶養者確認調書」をYG健康保険組合に返送

個別に対応頂くべき方には、YG健康保険組合より書面を送付させて頂きますので、そちらをご覧頂き、ご対応をお願い致します。

具体的な事例などをQ&Aの形でまとめました。
よくある質問

提出先 ※調書をご郵送頂く場合

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー23階
YG健康保険組合

対応期限

令和4年11月18日(金)

ご注意

今回の調査の結果、扶養認定基準から外れていると判定された方は、被扶養者削除の手続きが必要となります。
別途「被扶養者異動届」をご記入の上、被保険者証(該当者は限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証も)を添えて、会社の人事担当者宛にご提出ください。

「健康保険 被扶養者資格確認調書」を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする」により、被扶養者資格を削除することがございますので、ご留意ください。
また扶養削除された場合、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や健診費用などは、後日被保険者の方に請求させていただきます。

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