被扶養者資格確認調査(検認)
調査の目的
健康保険組合は、被保険者(社員)と会社から保険料を納付していただき、それを財源として運営されています。
財源は、被保険者及び被扶養者の皆さまのために適正に使われなければなりません。
そのため、被扶養者の認定も厳格に行われることが求められ、また、一旦被扶養者として認定されても、その後も引き続き扶養認定基準を満たしているかを1年に一度調査するように、法令ならびに厚生労働省通知により指導されています。
皆さまの保険料を適切に利用するために必要な確認作業となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和7年度被扶養者資格確認調査(検認)
調査対象者
- 18歳以上(令和7年3月31日時点)の被扶養者
- 夫婦共同扶養調査対象世帯
- YG健康保険組合が実施すべきと判断した世帯
対応頂くべきこと
健康ポータル(Pep Up)によるオンライン申請
もしくは、「健康保険 被扶養者確認調書」及び必要書類をYG健康保険組合に送付
対象となる方には、YG健康保険組合よりメールにてご連絡差し上げますので、ご対応くださいますようお願いいたします。
※PepUp 操作方法
※被扶養者資格確認調書
※自営業者の収入申告書
※自営業者の収入申告書(記入例)
※被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
具体的な事例などをQ&Aの形でまとめました。
※よくある質問
提出先 ※調書及び必要書類を送付いただく場合
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー23階
YG健康保険組合
対応期限
令和7年10月10日(金)
ご注意
今回の調査の結果、扶養認定基準から外れていると判定された方は、YG健康保険組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって被扶養者の資格を失います。
被扶養者削除の手続きが必要となりますので、別途「被扶養者異動届」をご記入の上、被保険者証もしくは資格確認書(該当者は限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証も)を添えて、勤務先(原籍)担当部門宛てにご提出ください。
「健康保険 被扶養者資格確認調書」を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条9項により被扶養者資格を削除することがございますので、ご留意ください。
また扶養削除された場合、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や健診費用などは、後日被保険者の方に請求させていただきます。
被扶養者資格確認調査(検認)に関する規則・通知
- 健康保険法施行規則第50条第1項
- 健康保険法施行規則第50条第9項
- 厚生労働省保険局長通知 保保発第1029004号
- 厚生労働省保険局保険課長通知 保保発第1029005号
- 厚生労働省保険局保険課長通知 保保発0430第2号
- 番号法第19条第7号
