家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」かつ「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
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同居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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被扶養者認定における国内居住要件の追加について
令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の条件に、国内居住要件が追加されます。日本国内に住所を有していない(住民票が日本国内にない)場合、令和2年4月1日以降は、原則的に被扶養者として認定されません。(ただし海外留学等、一部例外はあります)
また住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
その他詳細につきましては、厚生労働省通知(保保発1113第1号)や判定フローチャートをご参照ください。
国内居住 | 外国居住 | |
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被扶養者として認められる | 住民票が日本国内にある |
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被扶養者として認められない | 医療滞在ビザ、観光・保養を目的としたロングステイビザ等での一時的な国内居住 | 就労ビザでの渡航(日本国内に住民票があっても不可) |
被扶養者として認められる | 国内居住:住民票が日本国内にある | 外国居住:
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被扶養者として認められない | 国内居住:医療滞在ビザ、観光・保養を目的としたロングステイビザ等での一時的な国内居住 | 外国居住:就労ビザでの渡航(日本国内に住民票があっても不可) |
- ※扶養認定されるためには上記の国内居住要件以外に、収入や同居別居条件等を満たす必要があります。
【経過措置について】
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(令和2年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。