家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」かつ「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
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同居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
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自営業者の収入算定基準について
事業収入 -(売上原価+荷造運賃)= 自営業者の年間収入
事業収入からYG健康保険組合で認める必要経費を差し引いたものが自営業者の年間収入となります。
確定申告時の税法上の事業所得ではありません。
YG健康保険組合で認める必要経費とは以下に限ります。
- 売上原価※
- 荷造運賃※
- ※事業収入を得るために直接必要とされる最小限の経費
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 関連リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の条件に、国内居住要件が追加されます。日本国内に住所を有していない(住民票が日本国内にない)場合、令和2年4月1日以降は、原則的に被扶養者として認定されません。(ただし海外留学等、一部例外はあります)
また住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
その他詳細につきましては、厚生労働省通知(保保発1113第1号)や判定フローチャートをご参照ください。
国内居住 | 外国居住 | |
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被扶養者として認められる | 住民票が日本国内にある |
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被扶養者として認められない | 医療滞在ビザ、観光・保養を目的としたロングステイビザ等での一時的な国内居住 | 就労ビザでの渡航(日本国内に住民票があっても不可) |
被扶養者として認められる | 国内居住:住民票が日本国内にある | 外国居住:
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---|---|---|
被扶養者として認められない | 国内居住:医療滞在ビザ、観光・保養を目的としたロングステイビザ等での一時的な国内居住 | 外国居住:就労ビザでの渡航(日本国内に住民票があっても不可) |
- ※扶養認定されるためには上記の国内居住要件以外に、収入や同居別居条件等を満たす必要があります。
【経過措置について】
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(令和2年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。