家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」かつ「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
提出先 各事業所担当部門
お問合せ先 YG健康保険組合
備考 上記の書類以外にも状況によっては、追加書類の提出を求める場合があります。
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 各事業所担当部門
お問合せ先 YG健康保険組合

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