出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産後2、3ヶ月後に医療機関より出産に関する請求が到着次第、
出産費用が50万円に満たなかった場合の差額と付加金を事業主にお振込みいたしますので、ご申請は不要です。
事業主からご本人様の給与に上乗せする形で支給いただきます。
(令和6年5月以前の請求分に関しては申請書をお送りしておりますので、ご記入後ご返送ください。)
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
提出先 | YG健康保険組合 |
お問合せ先 | YG健康保険組合 |
海外で出産した場合
海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外で出産した被保険者・被扶養者 |
提出先 | YG健康保険組合 |
お問合せ先 | YG健康保険組合 |
備考 |
(注意事項) 海外出産の場合、出産の事実を証明するものを提出してください。 医師が印鑑を持っている場合は、証明書にその印と、医療機関等のスタンプも必ず押してもらってください。 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
- 関連リンク