被扶養者資格確認調査(検認)
調査の目的
健康保険組合は、被保険者(社員)と会社から保険料を納付していただき、それを財源として運営されています。
財源は、被保険者及び被扶養者の皆さまのために適正に使われなければなりません。
そのため、被扶養者の認定も厳格に行われることが求められ、また、一旦被扶養者として認定されても、その後も引き続き扶養認定基準を満たしているかを1年に一度調査するように、法令ならびに厚生労働省通知により指導されています。
皆さまの保険料を適切に利用するために必要な確認作業となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和8年度被扶養者資格確認調査(検認)
調査対象者
- 18歳以上(令和8年3月31日時点)の被扶養者
- 令和7年の被扶養者の年収が収入基準を超過している世帯
- YG健康保険組合が実施すべきと判断した世帯
対応頂くべきこと
必要書類をYG健康保険組合に送付
対象となる方には、YG健康保険組合より郵送にてご連絡差し上げますので、ご対応くださいますようお願いいたします。
具体的な事例などをQ&Aの形でまとめました。
※よくある質問
提出先 ※調書及び必要書類を送付いただく場合
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー23階
YG健康保険組合
対応期限
令和8年9月18日(金)
ご注意
今回の調査の結果、扶養認定基準から外れていると判定された方は、YG健康保険組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって被扶養者の資格を失います。
被扶養者削除の手続きが必要となりますので、別途「被扶養者異動届」をご記入の上、資格確認書(該当者は限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証も)を添えて、勤務先(原籍)担当部門宛てにご提出ください。
「健康保険 被扶養者資格確認調書」を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条により被扶養者資格を削除することがございますので、ご留意ください。
また扶養削除された場合、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や健診費用などは、後日被保険者の方に請求させていただきます。
被扶養者資格確認調査(検認)に関する規則・通知
- 健康保険法施行規則第50条
- 厚生労働省保険局長通知 保保発第1029004号
- 厚生労働省保険局保険課長通知 保保発第1029005号
- 厚生労働省保険局保険課長通知 保保発0430第2号
- 番号法第19条第7号
