5月31日は「世界禁煙デー」禁煙外来治療補助がスタート
お知らせ2019年05月28日
<禁煙外来治療補助について>
■目的
厚生労働省の統計によると、35歳から禁煙を始めた場合と、そのまま喫煙を続けた場合で、寿命が10年も変わります。喫煙者は、非喫煙者に比べて全ての「がん」の発症率が大きいといわれています。
喫煙者の約70%は「ニコチン依存症」のため、禁煙治療に対して「ニコチン依存症」が保険適用として認められています。
自身の健康のみならず、受動喫煙の影響も大きい喫煙習慣から脱出し、「卒煙」にチャレンジする機会として、また、喫煙者減少による疾病予防を目的として、「保険適用となる禁煙治療」の治療費の一部補助を行います。
なお、過去に健康保険で禁煙治療を受けたことのある方は、自由診療となり補助対象となりませんのでご注意ください。
■対象者
被保険者及び被扶養配偶者
■適用条件
禁煙外来治療の保険適用条件(下記のとおり)を満たしていること
・ 患者自らが直ちに禁煙を望んでいる
・ ニコチン依存症診断用のスクリーニング(TDS)の結果が5点以上
・ ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上(35歳以上)
・ 禁煙治療についての説明を受け、治療を受けることを文書で同意している
■補助金
「卒煙」達成者に上限1万円補助 ※「卒煙」を達成した1回のみ補助の対象です。
■補助金の申請手続きの流れ
1.禁煙外来治療を始める前に、下記の禁煙外来エントリーシートを当組合に提出。
2.禁煙外来治療を始めます。
3.治療開始から約3ヵ月後に禁煙外来治療を完了
4.その後3ヶ月間(禁煙外来治療開始日から6ヵ月間)禁煙できていれば「卒煙」とみなし申請可能となります。
■申請方法
まずは、下記のエントリーシートを印刷の上、必要事項を記入して、メール添付、FAX送信もしくは、ご郵送ください。
【エントリーシートPDF】 ※この手続きを失念すると補助金が受けられなくなるので、ご注意ください。
「卒煙」達成後の補助金の申請については、健康応援サービス「PepUp」の各種申請からオンラインによる申請が可能です。
申請には、以下の書類が必要となりますので、入手しましたら、大切に保管ください。
・ 医療機関発行の「禁煙外来治療終了証」もしくは「卒煙証明」
・ 禁煙外来治療(保険適用)で医療機関へ支払った自己負担分の「領収書」
※PepUpの登録がお済みでない方は、最初に、新規登録の手続きが必要です。
新規登録の手続きには、本人確認用コードが必要です。
本人確認用コードがご不明な方は、当健康保険組合までお問い合わせください。
なお、本人確認用コードの発行は、当健康保険組合に加入後、2ヶ月後となります