2026年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります
お知らせ2026年03月06日
先般、厚生労働省保険局保険課長より「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日 保保発1001第3号)が発出されました。
これに伴い、2026年4月1日より健康保険における被扶養者の認定基準(年間収入の判定方法)が改正されますので、以下のとおりご案内いたします。
なお、この改正の対象となるのは「給与収入のみ」の方です。
これまでは、将来の収入見込みや過去の収入、現時点の収入などを総合的に判断し、認定の可否を判定していましたが、改正後は労働契約の内容が確認できる書類(労働条件通知書等)に基づき、向こう1年間の収入見込み額を算出したうえで判定します。
◆対象者
給与収入のみの方(正社員・パート・アルバイト・契約社員等)
※ご提出いただく「被扶養者異動届」において、収入が【給与収入のみ】である旨の申出が必要です。
※事業収入・不動産収入・年金収入等がある方は本改正の対象とはなりません。従来どおり、総合的に「今後1年間の収入見込み」を算出して認定の可否を判定します。
◆年間収入見込み額の判断基準
労働条件通知書や雇用契約書等に定められている 「基本給+諸手当(交通費を含む)+賞与」
から算出される年間収入額を、向こう1年間の年間収入見込み額とします。
被扶養者の新規申請における認定審査では、申請時点で予測できない時間外労働による賃金は、向こう1年間の年間収入見込み額には含めません。ただし、固定残業(みなし残業)として明記れさている場合は年間収入見込み額に含まれます。
なお、被扶養者として認定された後、毎年実施する検認(被扶養者資格の確認)では、時間外労働により得られた一時的な増収や就労状況の実績について、労働条件(雇用契約内容)と照らし合わせて妥当性を確認します。
◆収入限度額
扶養認定申請時の年間収入限度額に変更はありません。
・一般(60歳未満)の方:130万円未満
・19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
・60歳以上または障害者(※)の方:180万円未満
※障害厚生年金の受給要件に該当する程度
また、すべての年齢において、被保険者の年収の1/2未満であることが必要です。
◆今回の改正に伴う提出書類の変更
これまでご提出いただいていた給与明細書に代えて、労働条件通知書(雇用契約書)等をご提出いただきます。
※労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、雇用主が正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、雇い入れ時に交付する義務があります。
※年収を算定するために必要な条件が明記されていれば、労働条件通知書、労働条件明示書、雇用契約書、労働契約書など、書面の名称は問いません。
※上記書類が提出できない場合は、従来どおりの方法で審査を行います(直近3か月分の給与明細書等をご提出ください)。
