【給付】出産育児一時金の支給方法の変更について
お知らせ2024年04月12日
この度、直接支払制度を利用される方の出産育児一時金および出産育児一時金付加金の支給方法の変更についてお知らせいたします。
今まで、出産に関する請求が医療機関からYG健保へ届いた後(目安:出産から2、3ヶ月後)にYG健保より出産費用が50万円に満たなかった場合の差額と付加金の申請書をお送りしておりましたが、2024年5月以降に医療機関から届く請求分より申請書の送付を廃止し、事業主(会社)を通して、給与に上乗せ等の支給に切り替えます。
変更時期 | 申請方法 | 支給方法 |
<現行> 2024年4月まで | 出産後2~3ヶ月後申請書を送付、返却後 | 健保から被保険者の指定口座に支給 |
<変更後> 2024年5月以降 | 出産後2~3ヶ月後月内で自動処理 | 事業主(会社)を通して、給与に上乗せ等で支給 |
なお、申請書が不要となるのは、直接支払制度を利用した場合です。受取代理制度の利用や窓口で出産費を全額支払った場合には、別途出産育児一時金および出産育児一時金付加金支給申請書の届け出が必要となります。詳しくは、下記のページを参照ください
出産したとき | 健保の給付 | YG健康保険組合 (ygkenpo.jp)
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。