ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例の延長について

お知らせ2022年11月08日

新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例の延長について


当組合に加入の被扶養者の方が、新型コロナウィルスワクチン接種業務(以下、ワクチン接種業務)に従事するために一時的な収入の増加が生じた際に、総合的に将来収入の見込みを判断し、被扶養者の定義(年収130万未満)を超えても、原則、被扶養者として継続できるように配慮いたします。今般、令和4年9月からオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和5年3月末まで延長されたことに伴い、本特例措置についても令和5年3月末まで延長することとなりました。

 

(1)対象者
 ワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

 

※上記対象者以外の方については、下記のリンクの「特例の対象者とならない方(医療事務職に従事している方等)について」をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について (mhlw.go.jp)

 

(2)対象となる収入
 令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和5年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金。
 

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