ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例について
お知らせ2021年06月04日
新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例について
当組合に加入の被扶養者の方が、新型コロナウィルスワクチン接種業務(以下、ワクチン接種業務)に従事するために一時的な収入の増加が生じた際に、総合的に将来収入の見込みを判断し、被扶養者の定義(年収130万未満)を超えても、原則、被扶養者として継続できるように配慮いたします。
(1)対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
(2)対象となる収入
高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金。