よくある質問
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- 令和8年4月_被扶養者認定における年間収入の取り扱いの変更
労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるとは、具体的にどのような場合ですか?
労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類(以下、「通知書等」という。)において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満である場合を想定しています。
そのため、臨時収入は年間収入の見込額には含まないこととなります。
【年間収入計算の基本形】
時給(x)×労働時間/日(y)×年間日数(z)+α=年間収入(xyz+α)
→通知書等における、年間収入(xyz+α )の見込額が130万円未満(※)かどうかにより判定します。
(※)「+α」は交通費などの諸手当
(※)認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚労年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円。
(※)認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が、19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円。
【臨時収入】
臨時収入=労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等
例)・残業あり・残業時給x’円(将来の残業時間は見込み難い)
・賞与あり(賞与支給額は見込み難い)等
※年間賞与額の明確な規定(条件なく10万円が支給される等)がある場合は見込む

