よくある質問
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任意継続被保険者となった場合、保険料はいくらになりますか?
多くの方が、退職(資格喪失)時の保険料の約2倍の金額になります。
任意継続被保険者の場合、退職(資格喪失)時の標準報酬月額を引き継ぐことになりますが、退職(資格喪失)後は、事業主が負担していた保険料についてもご自身でご負担いただくことになります。このため、保険料は退職(資格喪失)時の保険料の約2倍の金額になります。
ただし、退職(資格喪失)時の標準報酬月額が平均標準報酬月額※より高い方については、標準報酬月額が平均標準報酬月額※まで引き下げられますので、退職(資格喪失)時の保険料の2倍より安くなる方もいます。
令和7年度任意継続被保険者の標準報酬月額 560,000円(32等級)
上記の標準報酬月額が令和7年度の任意継続被保険者の上限となります。
上限は年度ごとに見直されます。
なお、資格を失った日より20日以内に申請する必要があります。
また、任意継続被保険者でいられる期間は最長2年間です。
詳細は、以下の関連リンクを参照ください。