他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類 委託先へ連絡の際にご確認ください
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先・お問合せ先 《委託先事業者》
会社名:ガリバー・インターナショナル株式会社
所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
連絡先:求償課 TEL:03-6778-2718
備考

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類 委託先へ連絡の際にご確認ください
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先・お問合せ先 《委託先事業者》
会社名:ガリバー・インターナショナル株式会社
所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
連絡先:求償課 TEL:03-6778-2718

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