東日本大震災による一部負担金等の免除期間延長について
お知らせ2020年03月11日
謹んで東日本大震災で被災された皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。
■一部負担金等(窓口負担)の免除について
■一部負担金等(窓口負担)の免除について
当組合の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、医療機関における窓口での一部負担金の免除措置につきましては、次の区分に応じて取り扱うこととなりましたが、令和2年3月1日以降については、令和3年2月28日まで延長いたします。
<免除対象者区分1>
現に帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に指定されている区域の方
<免除対象者区分2>
旧緊急時避難準備区域の方で、標準報酬月額50万円以下の方
<免除対象者区分3>
特定避難勧奨地点の指定を受けていた方で、標準報酬月額50万円以下の方
※標準報酬月額の確認方法は、こちら
なお、以下については免除対象外となります。
・入院時の食費、居住費
・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等
・入院時の食費、居住費
・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等
また、一部負担金等の還付請求については、別途、当組合までお問い合わせください。