公告第1-14号 任意継続被保険者の標準報酬月額について
お知らせ2020年02月07日
公告第1-14号
令和2年2月7日
被保険者 各位
YG健康保険組合
理事長 湯川 高康
令和2年度任意継続被保険者の標準報酬月額について
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる令和元年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を下記のとおりお知らせいたします。
記
令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか低い額をもってその者の標準報酬月額とします。
なお、適用期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日の1年間とします。
1.退職(被保険者の資格を喪失)したときの標準報酬月額
2.当健康保険組合の令和元年9月30日現在における平均標準報酬月額415,605円を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした標準報酬月額(410,000円(27等級)で令和元年度と同じ)
(注)2.の標準報酬月額が令和2年度の任意継続被保険者の上限となります。
なお、上限は年度ごとに見直されます。
以上