令和元年台風第19号に伴う災害により被災された皆さまへ

お知らせ2019年10月16日

この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。

 

■一部負担金等の免除について

令和元年台風第19号に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の窓口提示が必要ですので、当組合宛に以下の交付申請手続きをお願いします。

 

以下については免除対象外となります。

・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額

・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

 

 <免除対象者>

以下、リンクにある災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

※全半壊の判定については、市区町村が現地調査し発行される罹災(被災)証明書にて確認

 

災害救助法の適用状況(内閣府)

 

 <免除期間> 

災害救助法適用日(令和元年10月12日もしくは13日)から令和2年3月31日まで

 

<免除証明書の交付申請方法>

こちらから申請書をダウンロードし、「罹災(被災)証明書の写し」を添えて当組合宛に提出してください。

 

     一部負担金等免除証明書

 

■一部負担金等の還付請求について

上記対象者が免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

こちらから申請書をダウンロードし、「領収証」を添えて当組合宛に提出してください。

 

     一部負担金等還付申請書

 

■健康保険被保険者証(保険証)の再発行

この災害により保険証を紛失した被災者へは、無償で保険証の再発行を行います。

以下の再交付申請書を所属会社の人事部宛に提出してください。

申請書の「滅失または毀損したときのその状況」欄には、被災者である旨の記述をお願いします。

 

    被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証 滅失・毀損・再交付申請書

 

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