公告第30-08号 平成31年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

お知らせ2019年02月27日

公告第30-08号

平成31年2月27日

被保険者 各位

 

YG健康保険組合

理事長 湯川 高康

 

平成31年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

 

 

健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる平成30年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を下記のとおりお知らせいたします。

 

 

 

平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか低い額をもってその者の標準報酬月額とします。
なお、適用期間は平成31年4月1日から平成32年3月31日の1年間とします。

1.退職(被保険者の資格を喪失)したときの標準報酬月額
2.当健康保険組合の平成330年9月30日現在における平均標準報酬月額406,695円を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした標準報酬月額(410,000円(27等級)で30年度と同じ)

 

(注)2.の標準報酬月額が平成31年度の任意継続被保険者の上限となります。
なお、上限は年度ごとに見直されます。
 

以上 

ページ先頭へ戻る