公告第30-03号 任意継続被保険者の標準報酬月額について

お知らせ2018年04月12日

公告第30-03号

平成30年4月12日

被保険者 各位

 

YG健康保険組合

理事長職務執行者  宮坂 学

 

任意継続被保険者の標準報酬月額について

 

 

健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる標準報酬月額について、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

 

平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額をもってその者の標準報酬月額とします。
なお、適用期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日とします。

  1. 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
  2. 平成30年4月1日設立の当健康保険組合の平成30年4月1日現在における平均標準報酬月額402,015円を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした標準報酬月額(410,000円(27等級))

 

以上

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