公告第30-03号 任意継続被保険者の標準報酬月額について
お知らせ2018年04月12日
公告第30-03号
平成30年4月12日
被保険者 各位
YG健康保険組合
理事長職務執行者 宮坂 学
任意継続被保険者の標準報酬月額について
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる標準報酬月額について、下記のとおりお知らせいたします。
記
平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額をもってその者の標準報酬月額とします。
なお、適用期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日とします。
- 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
- 平成30年4月1日設立の当健康保険組合の平成30年4月1日現在における平均標準報酬月額402,015円を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした標準報酬月額(410,000円(27等級))
以上