カスタマーハラスメント対策に関するお知らせ
お知らせ2026年10月01日
令和7年6月11日に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布されました。
この改正により、令和8年10月1日から、事業主に対して、カスタマーハラスメントを防止するための措置を講じることが義務付けられました。また、令和8年2月26日には、「カスタマーハラスメント防止指針」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針」が告示されました。
これを受け、YG健康保険組合では、「カスタマーハラスメント対応基本方針」を策定し、ホームページに掲載しております。
【当組合からのお願い】
当組合では、組合員の皆さまからのご意見やお問い合わせ、ご相談等を真摯に受け止め、これからも適切かつ丁寧な対応に努めてまいります。
一方で、職員に対する暴言や威圧的な言動、長時間・繰り返しの要求、脅迫・暴力など、社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境を害する行為については、カスタマーハラスメントとして適切に対応いたします。
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、必要に応じて対応を中止またはお断りする場合があります。
当組合は、組合員の皆さまからのご意見やご要望を大切にしながら、職員の人格と尊厳を守り、組合員の皆さまに安心してご利用いただける健康保険組合であり続けるため、適切な業務運営に努めてまいります。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
