公告第7-8号 令和8年度任意継続被保険者の標準報酬月額

お知らせ2026年02月24日

公告第7-8号

令和8年2月24日

被保険者 各位

 

YG健康保険組合

理事長  加茂 隆

 

令和8年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

 

 

健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる令和7年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を下記のとおりお知らせいたします。

 

 

 

令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか低い額をもってその者の標準報酬月額とします。
なお、適用期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日の1年間とします。

 

1.退職(被保険者の資格を喪失)したときの標準報酬月額
2.当健康保険組合の令和7年9月30日現在における平均標準報酬月額563,868円を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした標準報酬月額(560,000円 (32等級)令和7年度から変更無し) 

 

 

(注)2.の標準報酬月額が令和8年度の任意継続被保険者の上限となります。
なお、上限は年度ごとに見直されます。
 

以上 

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