【重要】「資格情報のお知らせ」送付について

お知らせ2024年10月11日

※Click here for English version
 


法令により現行の健康保険証の発行を2024年12月1日に終了し、マイナンバーカードを
健康保険証(以下、マイナ保険証)として利用する仕組みに移行します。

マイナ保険証への移行準備の一環として、10月下旬にYG健康保険組合にマイナンバーが
登録されている被保険者(被扶養者含)に、健康保険の資格情報とマイナンバー下4桁を記載
した「資格情報のお知らせ」をYG健康保険組合へ届出されているご自宅宛、特定記録郵便でお届けします。

これは、マイナ保険証本格導入前に健康保険の資格情報とマイナンバー下4桁をお知らせ
することで、YG健康保険組合に登録されている情報に間違いがないか、最終的に確認して
いただくために行う厚生労働省主導の取り組みです。


 

オンライン資格確認のしくみ

 


 


▼YG健康保険組合に登録されている資格情報等(マイナンバー下4桁含)に誤りがないかご自身で
   ご確認いただき、安心してマイナ保険証をご利用いただくため。

▼各種健康保険の手続きに必要な記号番号等の確認にご利用いただくため。

▼2025年12月2日以降、オンライン資格確認ができない医療機関等を受診する際、資格情報の
  お知らせとマイナ保険証の提示が必要なため。


【送付対象者】

 2024年9月30日時点で、YG健康保険組合の被保険者または被扶養者で、マイナンバーを当健保組合に登録されている方

 


▼資格情報のお知らせ

 

❶マイナンバー下4桁
医療保険のデータベースに登録されているマイナンバーの下4桁が記載されています。
お手元のマイナンバーカードと照合して情報に相違がないか、ご確認ください。
5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)に不一致がないことを確認していますが、

万が一情報に相違がある場合にはYG健保までご連絡くださいますようお願いいたします。

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■YG健康保険組合  03-3511-8201  (月~金 9:30~17:00)
                             info@ygkenpo.jp

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➋資格情報(YG健保)   
以下の場合に、ご利用ください。

          

   


 

▼同封物

(表)                      (裏) 





2024年12月2日にマイナ保険証制度への移行後も、経過措置期間の1年間はお手元にある健康保険証
を利用することができます。

2025年12月2日以降は経過措置期間が終了し、お手元の健康保険証は利用することができなくなり、
医療機関等での受診時には原則マイナ保険証が必要になります。

病気や事故は予測することができません。期限間際であわてないためにも、今からマイナ保険証の
利用登録・ご利用をお願いいたします。




※マイナポータルでオンライン資格確認等システムに登録されているご自身の資格情報を確認することができます。

※「資格情報のお知らせ」を携帯していないときも、事前にマイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードしておくと、スマートフォンさえあれば、資格情報を見ることができます。

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マイナンバーカードをお持ちでない方はこちら     
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マイナンバーカードの健康保険証利用方法はこちら
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