公告第5-14号 令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額
お知らせ2024年02月20日
公告第5-14号
令和6年2月20日
被保険者 各位
YG健康保険組合
理事長 湯川 高康
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額について
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる令和5年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を下記のとおりお知らせいたします。
記
令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか低い額をもってその者の標準報酬月額とします。
なお、適用期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日の1年間とします。
1.退職(被保険者の資格を喪失)したときの標準報酬月額
2.当健康保険組合の令和5年9月30日現在における平均標準報酬月額499,376円を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした標準報酬月額(500,000円(30等級)令和5年度から1等級上昇)
(注)2.の標準報酬月額が令和6年度の任意継続被保険者の上限となります。
なお、上限は年度ごとに見直されます。
以上