「年収の壁・支援強化パッケージ」について
お知らせ2023年10月23日
厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、YG健康保険組合としての対応をお知らせいたします。
1)社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に 「社会保険適用促進手当」を支給することができることとなりました。
この社会保険適用促進手当については、 被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として 、最大2年間、 標準報酬月額・標準賞与額の算定に影響を与えないことができます。
事業主は、該当の従業員が発生する場合には上記を踏まえて各届を作成してください。
2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者の認定に当たっては、 認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が要件とされておりますが、一時的に収入が増加し 、直近の収入に基づく年収の見込みが 130万円以上となる場合においても 、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。
令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、上記の取り扱いを希望される場合には、他の提出書類に追加して、以下の書類を提出して下さい。
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動 」に係る事業主の証明書
尚、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認の上総合的に判断致しますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご留意ください。