令和3年度 被扶養者資格再確認(検認)の実施について

お知らせ2021年11月04日

保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させて頂くため、被扶養者資格の再確認(検認)を実施いたします。

 

今年度は、令和3年3月31日時点で18歳以上の被扶養者を対象者といたします。
対象者について、個人番号(マイナンバー)による情報連携を利用して令和2年度の収入情報を照会し、世帯の対象者全員について、令和2年度の収入が扶養認定基準以下であることが確認できた場合には、それをもって当世帯の検認は完了いたします。

 

対象者のいずれか1名でも以下に該当される場合に、被保険者様のご対応が必要となり、追って個別にYG健康保険組合より手続きの案内を致します。


・YG健康保険組合に個人番号(マイナンバー)の登録がない
・個人番号(マイナンバー)の登録はあるが、健康保険組合にて令和2年度の収入情報が照会できない
・令和2年度の収入状況の照会の結果、扶養認定基準を超える収入がある

 

検認対象者がいる被保険者様は、PepUpよるオンライン申請、もしくは、送付同梱の「健康保険 被扶養者確認調書」をYG健康保険組合宛に返送頂きます。
本年はご案内、調書回収ともYG健康保険組合で実施いたします。

 

対応期限:令和3年11月29日(月)

 

期日までにご対応いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする」により、被扶養者資格を削除することがございますので、何卒ご留意のほどよろしくお願いいたします。

 

YG健康保険組合 被扶養者資格確認調査(検認)

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