公告第2-3号 任意継続被保険者の標準報酬月額について

お知らせ2021年03月01日

公告第2-3号

令和3年3月1日

被保険者 各位

 

YG健康保険組合

理事長 湯川 高康

 

令和3年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

 

 

健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる令和2年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を下記のとおりお知らせいたします。

 

 

 

令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか低い額をもってその者の標準報酬月額とします。
なお、適用期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日の1年間とします。

 

1.退職(被保険者の資格を喪失)したときの標準報酬月額
2.当健康保険組合の令和2年9月30日現在における平均標準報酬月額433,261円を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした標準報酬月額(440,000円(28等級)で令和2年度から1等級上昇)

 

 

(注)2.の標準報酬月額が令和3年度の任意継続被保険者の上限となります。
なお、上限は年度ごとに見直されます。
 

以上 

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