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健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者に認定されている方が、健康保険の認定基準を満たしているかを確認し、加入者間の不公平を是正するために行うものです。 この確認は、厚生労働省保険局長通知において、「保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」と定められています。
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