よくある質問
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対応期限までに検認の対応をしなかった場合、どうなりますか?
ご対応いただけなかった場合は被扶養者の認定基準を満たしていることが確認できないため、健康保険法施行規則第50条「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証等は無効とする」により、被保険者証等は無効となります。
無効となった日以降、保険証等を使って医療機関で受診された場合は当健康保険組合が負担した医療費を被保険者ご本人へ請求いたします。健康診断等を受けられた場合は実費を請求いたします。
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