よくある質問
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- 令和8年4月_被扶養者認定における年間収入の取り扱いの変更
認定対象者が複数事業所で勤務していた場合、労働条件通知書等は各事業所の通知書等の提出が必要ですか?
認定対象者の方が複数の事業所において勤務している場合には、当該各事業所(勤務先)に係る労働条件通知書等のご提出が必要です。各事業所(勤務先)の労働条件通知書等に記載された情報に基づき年間収入の見込額を個別に算定し、合算して年間収入を判定します。
ただし、提出された通知書等のいずれかにおいて労働契約内容による年間収入を算定できない場合(一部の事業所の通知書等しか提出がない場合も含む)は、従来どおり給与明細書等で年間収入を判定することとなります。

