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- 令和8年4月_被扶養者認定における年間収入の取り扱いの変更
労働契約内容によって年間収入を判定することにした趣旨は?
就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたものです。
そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(以下、「臨時収入」とする。)は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。
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