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- 令和8年4月_被扶養者認定における年間収入の取り扱いの変更
令和8年4月1日(認定日基準)より、被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わるそうですが、どのように変わるのですか?
厚生労働省保険局保険課長より「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日 保保発1001第3号)が発出されたことに伴い、2026年4月1日より健康保険における被扶養者の認定基準(年間収入の判定方法)が改正されました。
これまでは、将来の収入見込みや過去の収入、現時点の収入などを総合的に判断し、認定の可否を判定していましたが、改正後は労働契約の内容が確認できる書類(労働条件通知書等)に基づき、向こう1年間の収入見込み額を算出したうえで判定します。
※収入が給与収入のみの方が対象です※
※労働条件通知書等では年間収入が判定できない場合は従来とりおの方法で審査いたします。

