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「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と民法で定められています。 ご家族の健康保険における扶養につきましては、被保険者以外(配偶者、兄弟姉妹等)の方で 扶養義務のある方がいらっしゃる場合は、収入が確認できる書類のご提出をお願いいたします。
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