よくある質問
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別居の場合、なぜ仕送りが必要なのですか?仕送りと被扶養者資格は関係があるのですか?
健康保険法第3条第7項各号において、被扶養者は「主として被保険者により生計を維持するもの」と定められています。これは「主に被保険者に生活費を負担してもらって生活している人」ということです。
別居の場合は家計が同一とは言えないため、定期的に仕送りをし、被保険者が被扶養者の生活費を主に負担していることを確認する必要があります。
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