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出産育児一時金の直接支払制度とはどのような制度ですか?
出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わってYG健康保険組合に出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。出産育児一時金の支給がYG健康保険組合から直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されます。
※直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。