健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)

お知らせ2022年01月05日

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
主な改正のポイントをお知らせいたします。
 
①傷病手当金の支給期間の通算化
現在、傷病手当金の支給期間は「支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日まで」となっていますが、今回の改正により、「支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日まで」に変更されます。
※2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象
 
②任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の資格喪失の条件に「被保険者から資格喪失を申し出たとき」が追加されます。
※資格喪失日:申出が受理された日(健保に書類が到着した日)の属する月の翌月1日
※投函日や希望日での喪失ではありません。また、申出の取消はできません。
 
現在、任意継続被保険者の標準報酬月額は「前年9月末時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額を上限とし、喪失時の月額」としておりますが、当組合では現行と変更ありません。
 
③出産育児一時金の見直し
産科医療補償制度未加入機関での出産に対する出産育児一時金が40万4,000円から40万8,000円に変更されます。
※産科医療補償制度加入機関での出産は42万円で変更なし
 

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